ストレスチェックを実施するにあたり、「実施事務従事者」の選定の仕方を教えてください。

ストレスチェックの実施体制については、衛生委員会等の審議を経て決定します。
その中で、実施事務従事者には「衛生管理者又はメンタルヘルス指針に規定する事業場内メンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましい」とされています。

※ちなみに社員(労働者)の「人事に関して権限」を有する者は 実施事務従事者にはなれません。この場合の「人事に関しての権限」とは、「解雇・昇進又は異動に関しての直接の権限」を指します。これらをもつ監督的地位にあるものは、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないとされています。

インソースは、貴社の共同実施者あるいは共同実施事務従事者としてストレスチェック実施のお手伝いをさせていただきます。

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