ストレスチェックの結果はどこまで社内で共有してよいのでしょうか?

集団分析結果と個人結果で異なります。

(集団分析結果の共有範囲)
集団分析結果は、人事労務部門で保有するとともに、部署ごとの集団分析結果については、当該部署の管理者まで提供・共有するのが一般的です。
共有範囲は会社組織として実施規定にて定める内容ですので、事業場によって適宜共有範囲を変えていただくことも可能です。

(個人結果の共有範囲)
従業員の同意を得て会社に提供された個人のストレスチェック結果の写しは、人事労務部門内のみで保有するのが一般的です。

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