法務部門、総務部門、知的財産部門、情報システム部門、など関連部門のご担当者様
No. k171661
法務部門、総務部門、知的財産部門、情報システム部門、など関連部門のご担当者様
?モノとインターネットの融合(IoT)や人工知能(AI)に関連するビジネスがグローバルレベルで急速に発達し、ドイツにおけるIndustrie 4.0や日本におけるソサエティ5.0等、IoTやAIが国家の成長戦略の柱として遂行されている昨今ITは企業がビジネスを行っていく上で必要不可欠のツールとなっております。また、本年6月16日には米アマゾンによる米高級スーパーのホールフーズの買収に関する発表がなされる等「ネットとリアル」の融合が今後ますます進行すると思われますが、その一方で、一部のインターネットサービスプロバイダ(ISP)が市場で強大な力を持つことにより、一見すると不公平に読める契約規定も増えております。
実際に、一定の国における裁判所や取締機関の判断で、最恵国待遇条項(Most Favored Nations Clause (MFN条項))(最安値要請条項)が禁止され、また米国では非係争条項(Non-Assertion Patents Clause (NAP条項))の有効性についての訴訟が係属している等、ISPを当事者とする契約条項の有効性について、様々な問題が生じております。
この点において、MFN条項等に該当するからといって直ちに無効と考えなければならないわけではなく、公平を指向したワーディングへと工夫することによって、有効性を確保できる場合もあると考えられます。「ネットとリアル」の融合により、今後、ITビジネスに関連する契約やデータのやり取りが発生する契約がグローバルレベルでますます増えていくものと予想されますので、ITビジネスに関わる英文契約の実務を理解しておくことは、IT関連ビジネスに直接携わらない企業にとっても不可欠なことと思われます。
本セミナーでは、我が国のみならず米国やEUで生じている紛争事例や取締事例等をご紹介するとともに、かかる事例を踏まえ、ITビジネスに纏わる英文契約書上の留意事項やドラフティング戦略について、SP/ベンダーおよびユーザー/カスタマーのそれぞれの視点から解説します。
本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。
内容 | |
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13:00~17:00 |
1. 総論:ITビジネス関連の英文契約書において必要的に規定されるべき事項
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2. 各論:各種契約形態や条項に関連する実例とドラフティング実務
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※講師と同業企業・同職種の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
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※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
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オンラインには、開催形式が<zoom開催>と<LIVE配信開催>の2つがございます。
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事前に下記の「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。
<zoom開催> 講師の方や他にご参加の方とのやり取りが可能
動作確認ページ
<LIVE配信開催> ご聴講のみ
動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55
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※オンライン受講の場合、視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催日の1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】
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筆記用具はご自身でご準備ください。
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渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士・カリフォルニア州弁護士・米国公認会計士 植松 貴史氏
実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に!