ITビジネスにおける英文契約書作成の実務と交渉戦略上の留意点

ITビジネスにおける英文契約書作成の実務と交渉戦略上の留意点

実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に!

No. k171661

受講対象target

法務部門、総務部門、知的財産部門、情報システム部門、など関連部門のご担当者様

講義のねらいoutline

?モノとインターネットの融合(IoT)や人工知能(AI)に関連するビジネスがグローバルレベルで急速に発達し、ドイツにおけるIndustrie 4.0や日本におけるソサエティ5.0等、IoTやAIが国家の成長戦略の柱として遂行されている昨今ITは企業がビジネスを行っていく上で必要不可欠のツールとなっております。また、本年6月16日には米アマゾンによる米高級スーパーのホールフーズの買収に関する発表がなされる等「ネットとリアル」の融合が今後ますます進行すると思われますが、その一方で、一部のインターネットサービスプロバイダ(ISP)が市場で強大な力を持つことにより、一見すると不公平に読める契約規定も増えております。
実際に、一定の国における裁判所や取締機関の判断で、最恵国待遇条項(Most Favored Nations Clause (MFN条項))(最安値要請条項)が禁止され、また米国では非係争条項(Non-Assertion Patents Clause (NAP条項))の有効性についての訴訟が係属している等、ISPを当事者とする契約条項の有効性について、様々な問題が生じております。
この点において、MFN条項等に該当するからといって直ちに無効と考えなければならないわけではなく、公平を指向したワーディングへと工夫することによって、有効性を確保できる場合もあると考えられます。「ネットとリアル」の融合により、今後、ITビジネスに関連する契約やデータのやり取りが発生する契約がグローバルレベルでますます増えていくものと予想されますので、ITビジネスに関わる英文契約の実務を理解しておくことは、IT関連ビジネスに直接携わらない企業にとっても不可欠なことと思われます。
本セミナーでは、我が国のみならず米国やEUで生じている紛争事例や取締事例等をご紹介するとともに、かかる事例を踏まえ、ITビジネスに纏わる英文契約書上の留意事項やドラフティング戦略について、SP/ベンダーおよびユーザー/カスタマーのそれぞれの視点から解説します。

主催団体organizer

本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。

研修プログラム例program

内容
13:00~17:00

1. 総論:ITビジネス関連の英文契約書において必要的に規定されるべき事項

  • (1)ITビジネス関連の契約書において特に留意すべき条項とその特徴
    •   ・契約対象の内容・提供方法・仕様等に係る条項
      (Specifications, Delivery, Supplier Location, Acceptance, SOW, etc.)
    •   ・責任制限条項/免責条項 (Limitation of Liability)
    •   ・知的財産権の帰属に関する条項 (Ownership of Intellectual Property)
    •   ・保証条項(提供されるシステムやデータの安全性、正確性、権利の帰属など)(Warranty)
    •   ・補償条項(Indemnification)
    •   ・メンバーの身元保証(Personal Vetting)
    •   ・下請け(Subcontracting)など
  • ?(2)ITビジネス英文契約における一般条項
    •   a. 秘密保持条項 (Confidentiality)
    •   b. 裁判管轄、仲裁条項 (Jurisdiction, Arbitration)
    •   c. 準拠法 (Governing Law)
    •   d. 言語 (Language)等、各Miscellaneous Clauseの意義と必要性

2. 各論:各種契約形態や条項に関連する実例とドラフティング実務

  • (1)グループ企業における当事者の選択と下請法の問題
  • (2)FN条項の問題点と許容される可能性がある場合やワーディング
  • (3)NAP条項の問題点
  • (4)一方に有利な管轄条項の有効性
  • (5)一方に有利な準拠法に対する対抗策
  • (6)表見責任擬制条項の問題点
  • (7)データのポータビリティ
     (個人情報、非個人情報、ビッグデータなどの新たなISP・ベンダーへの移転)に係る条項の問題点
  • (8)データセキュリティに関連する条項(監査証明要求条項等)の要否
  • (9)米国における弁護士秘匿特権(attorney-client privilege)等への配慮
  • (10)米国(GLBA、HIPPA等)やEU(GDPR)における個人情報保護法との関連
  • (11)契約上、ビッグデータのやり取りが生じた場合において特に留意すべき事項
  • (12)流通ルートや販売地域といった地理的要素を根拠に、販売条件に際を設ける場合
     (e.g., ジオブロッキングなど)の留意点
  • (13)継続的契約における留意事項
  • (14)卸売モデル(Wholesale Model)と代理モデル(Agency Model)との法的差異
  • (15)請負契約と準委任契約の法的差異
  • (16)システム開発契約、クラウドサービス契約、ライセンス契約等、各契約形態における留意点

※講師と同業企業・同職種の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。

注意事項notice

※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。

【事前に必ずご確認の上お申込みください】
※事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
※お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
※お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

◆受講形式のご案内
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オンラインには、開催形式が<zoom開催>と<LIVE配信開催>の2つがございます。

開催日や研修内容により、開講形式が異なります。
該当される開催形式のご案内をご確認の上お申込ください。

ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。
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<zoom開催> 講師の方や他にご参加の方とのやり取りが可能
動作確認ページ

<LIVE配信開催> ご聴講のみ
動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55

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