読み手の個別の許可なくメール配信をしてしまうことで、個人情報保護法に抵触してしまうことになりませんか?

BtoB企業においては、一般的に名刺交換をするという行為が「オプトイン」したことを意味するため、このようにして取得した見込客の名刺情報を基にメールを配信することが個人情報保護法にふれることはありません

しかし、配信先の見込客の中には、以前名刺交換したことを忘れてしまっている方もいるため、念のため、「このメールは以前当社に資料を請求していただいた方や、展示会で当社ブースへお越しいただいた方にお送りしております。今後メールが不要な方は、お手数ですが文末より解除をお願い致します」といった出自をメール文頭に記載することをおすすめしています。

メールマーケティングを行う場合、配信停止希望のお客様がすぐに停止依頼をかけられるようにしなければいけません。
「オプトアウト」と呼ばれるもので、「今後メールでの情報配信を希望されない方は、下記 URL をクリックしてください」などの文面をメール下段部に記載することで、希望者はすぐに配信停止依頼を配信元に出すことができます。

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