現在、本研修はインソースからの申込みを停止しております。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。
現在、本研修はインソースからの申込みを停止しております。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。
本コースは、一般財団法人中小建設業特別教育協会が主催しております。
<学科> 以下の内容を2日間で行います
| 講座プログラム | |
| 内容 | |
|---|---|
|
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること |
2時間 |
|
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
2.5時間 |
|
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること |
4時間 |
|
異常時等における措置に関すること |
1.5時間 |
|
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること |
2時間 |
|
安全衛生責任者の職務等 |
1時間 |
|
統括安全衛生管理の進め方 |
1時間 |
| 合計14時間 | |
<実技> 演習等は学科教育に含む
※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。
労働安全衛生法第60条
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生法施行令第19条
「(職長等の教育を行うべき業種)
法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業」
労働安全衛生規則第40条第2項
「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)
労働安全衛生規則第40条第3項
「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。
1、労働安全マネジメントシステム研修
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの
2、リスクアセスメント担当者(製造業等)研修
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの
上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。
※当協会では、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。
労働安全衛生法第16条
「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)
改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)
お申込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご覧ください
【事前に必ずご確認の上お申込みください】
*事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
*お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
*お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。
STEP
1
お申込翌営業日に、手続きの方法をメールでご案内
お申込いただいた翌営業日に、インソースから申込担当者様へ不足情報を入力いただくための提供団体サイトのURLをお知らせします。
※空席が無い場合、満席のご連絡をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
STEP
2
お知らせしたURLから必要な受講者情報をご入力
提供団体サイトで、受講者様の不足情報をご入力ください。
※ご入力完了をもってお申込が確定いたします。
STEP
3
提供団体より受講票のご案内メールを送付
提供団体サイトでのご入力を完了した日または翌営業日に提供団体より受講票のご案内メールが送付されます。
※ご案内メールに記載のURLより受講票をダウンロードの上、ご持参ください。
STEP
4
ご受講
STEP
5
修了証をお渡し
講座の終了後に即日お渡しします。
※開催直前の申込で修了証をお渡しできない場合に限りご指定の送付先へ送付されます。
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