人事・法務・コンプライアンス・内部監査部門で本セミナーに即した実務を担当されている方

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人事・法務・コンプライアンス・内部監査部門で本セミナーに即した実務を担当されている方
内部通報対応については、公益通報者保護法、公益通報者保護法に基づく指針、指針の解説などが整備されていますが、通報体制の構築、通報内容の調査、取扱い、その後の対応、評価などの様々な場面において、具体的に何をどこまでやるべきか悩ましいことも多いと思います。
本セミナーでは、国内外の内部通報対応の経験豊富な講師が、2025年(令和7年)6月に成立した公益通報者保護法の改正法への対応も含め、企業が、内部通報対応について、何をどこまでやるべきか、実務上見落としがちな点(落とし穴)を解説いたします。
本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。
1.基本的な考え方、法的責任
(1)会社法上の義務、雇用契約、信義則に基づく義務
(2)公益通報者保護法
(3)常時使用する労働者の数が300人以下の事業者
(4)「公益通報」には該当しない内部通報
(5)複数の通報窓口がある場合、通報窓口ではない「相談窓口」の位置付け
2.何をどこまでやるべきか、実務の落とし穴
(1)不利益取扱い防止
(2)従事者指定
(3)独立性確保、利益相反の排除
(4)調査(誰が何をどこまでやるか)
(5)是正措置、是正措置が機能しているかどうかの確認
(6)通報者へのフィードバック
(7)公益通報者を特定させる事項の管理
(8)退職者を含めた教育、周知
(9)定期的な評価・点検、運用実績の社内への開示
(10)国内子会社対応、海外拠点の対応
3.2025年(令和7年)の公益通報者保護法改正への対応
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動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55
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西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士 宮本聡 氏
内部通報対応について、何をどこまでやるべきか、実務上見落としがちな点(落とし穴)を解説いたします