法務部門、コンプライアンス部門、知的財産部門、IT部門、人事部門、総務部門など関連部門のご担当者様

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法務部門、コンプライアンス部門、知的財産部門、IT部門、人事部門、総務部門など関連部門のご担当者様
個人情報保護法の改正法が令和8年(2026年)7月10日に成立し、同月17日に公布されました。同改正法は、原則として公布から2年以内の政令で定める日に施行されることになっており、令和10年(2028)の前半に施行されることが見込まれます。
この令和8年改正個人情報保護法は、規制強化と規制緩和のいずれの内容を含んでいますが、企業の個人情報の取扱実務に大きな影響を及ぼす可能性があります。
例えば、統計作成等目的による同意取得義務の免除、同意取得に係る例外規定の要件の緩和、子どもの個人情報に係る規制の明確化及び厳格化、顔特徴データ等に係る規律の新設、委託を受けた事業者の規律の整備、特定の個人に対する働きかけが可能となる情報への規制の強化といった点の改正は、企業の個人情報の取扱実務に影響が及ぶ可能性があるため、企業の担当者は、そのルールと実務対応を把握しておく必要があります。
このセミナーでは、企業の個人情報の取扱実務の担当者向けに、本セミナー実施時点の情報に基づいて、令和8年改正個人情報保護法の改正項目ごとのルールと実務対応を解説します。
本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。
1.令和8年改正個人情報保護法の概要
(1)背景
(2)規律の概要
(3)実務対応の概要
2.令和8年改正個人情報保護法の改正項目
(1)統計作成等目的による同意取得義務の免除
(2)同意取得に係る例外規定の要件の緩和
(3)子どもの個人情報に係る規制の明確化および厳格化
(4)顔特徴データ等に係る規律の新設
(5)委託を受けた事業者の規律の整備
(6)漏えい等発生時の本人通知義務の緩和
(7)特定の個人に対する働きかけが可能となる情報への規制の強化
(8)オプトアウトによる提供先の身元及び利用目的の確認の義務化
(9)勧告及び命令の行使の柔軟化
(10)違反行為を補助等する第三者への措置の法定
(11)罰則の強化及び拡大
(12)課徴金制度の導入
3.令和8年改正個人情報保護法の今後の見通し
(1)施行時期と施行準備
(2)今後の政令・規則・ガイドライン等のポイント
4. まとめと質疑応答
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TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 野呂悠登 氏
改正個人情報保護法の要点と実務対応を解説します