サービスの概要
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「年会費制WEBinsource」のサービスとは、1年間に一定以上のご利用が見込まれるお客さまが年会費をお支払いいただくことで、通常のWEBinsource会員価格よりもさらにリーズナブルな価格で公開講座をご利用いただけるサービスです。
ご利用料金のお支払いは、研修受講後の翌月末払いとなるため、前払い型の「人財育成スマートパック」のご利用が難しかったお客さまにもおすすめです。
こんなお客さまに・・・
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- 1.「当社の規程だと、受講後でなければ研修代金の支払い申請の許可が下りない・・・」
- 毎月の利用分を翌月末までにお振込みいいただく"後払い型"なので、受講後のお支払いで大丈夫です。
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- 2.「1年間でどのくらいの利用数になるのか見当がつかない・・・」
- 10回以上のご利用が確実なのであれば、通常のWEBinsource会員よりもお得になります。
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- 3.「もうすでに、通常のWEBinsource会員として研修を申込んでいるけど・・・」
- 研修実施日までに年会費制WEBinsourceの申込み手続きを完了していただければ、特別価格での受講に切り替えが可能です。
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年会費と特別会員向け受講料
※上記受講料は、標準価格26,400円の研修を想定した会員価格です
※上記金額はすべて消費税10%で算出しています
割引期間
お申込み手続きが完了いたしますと、当社からWEBinsource会員IDを付与させていただきます(すでに通常会員となっているお客さまは、特別会員への切り替え手続きが完了したことをお知らせいたします)。サービス開始日の翌月から数えて12か月後の月末までの約1年間が特別会員としての割引期間となります。なお、その期間を過ぎて更新手続きをされなかった場合でも、通常会員価格でのご利用は可能です。
お申込み方法
専用のお申込み用紙に必要事項を記入し、社印を押印の上、当社担当営業にお渡しいただくか、[email protected]宛にPDFファイルにしてメールでお送りください。届き次第、内容を確認の上、WEBinsource会員登録手続きを進めると同時に、年会費のご請求書をお客さま宛にお送りさせていただきます。年会費のご請求書がお手元に届きましたら、すみやかに指定の口座に所定の金額をお振込みください(恐縮ですが、振込手数料はお客さまにてご負担ください)。
- 年会費制WEBinsource利用規約
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第1条 (趣旨)
年会費制WEBinsource利用規約(以下「本規約」という)は、利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社インソース(以下「乙」という)の提供する公開講座に対し、「年会費制WEBinsource」(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、 甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
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第2条 (公開講座)
- 1.公開講座は乙が開発した研修・セミナー等のプログラム(以下「研修」という)を、乙の指定する日時・会場・講師・事務局で運営され、1以上の法人からの受講者(甲が雇用または直接に指揮命令する者および甲が雇用を予定している者であって、 甲により研修の受講を認められた者をいい、以下「受講者」という)で構成される。
- 2.公開講座の申し込みは甲または受講希望者が自由に選定し、本サービスを利用して申し込みを行うことができる。
- 3.公開講座の受講希望者が4名に満たない場合、乙は公開講座を中止することができる。この場合、乙は所定の方法で、甲または研修参加希望者に連絡するものとする。
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第3条(本サービス)
- 1.乙が、甲に対して、インターネット回線を通じてアクセスできる専用サイトを介して提供する本サービスは次のとおりとする。
- (1) 公開講座の簡易申込みとキャンセル機能の利用
- (2) 乙の公開講座の受講料の割引(ただし、乙が別途指定する公開講座についてはこの限りでない)と受講料の後納
- (3) 受講者の受講状況や受講後アンケートの閲覧
- (4) 甲が乙の研修管理システムLeafに別途申し込んでいる場合におけるLeafの機能との連携
- 2.本サービスは、甲が法人であることを前提として提供されるものであって、甲は、自己が法人であって自然人でないことについて保証する。
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第4条 (本サービス契約の成立)
甲が、本サービスに関する管理者登録の申請をなすことにより、乙に対する本サービスの利用の申し込みとし、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙が甲に年会費の請求書を送付する。その請求書をもって甲が乙の指定する口座に年会費の振り込みを行い、乙がその入金を確認することをもって、乙は甲に専用サイトへのアクセスに必要なアカウントのIDおよびパスワード(以下、「ID等」という)を伝え、そのID等が甲に到達することをもって、甲と乙の間に本サービスの利用に関する契約が成立する。
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第5条 (本サービスの管理者登録)
- 1.甲は、本規約の定めに同意したうえで、乙の定める手続に従い、本サービスに関する管理者登録の申請を行い、本サービスの利用申込みを行う。
- 2.管理者登録は、本サービスを利用する法人に所属する者を1名設定する。
- 3.登録事項に変更が生じた場合、甲は、乙の定める手続に従い、速やかに乙に通知する。
- 4.乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合、甲の管理者登録の申請の全部または一部を拒否し、また、既になされた管理者登録の削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
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第6条 (本サービスの利用)
- 1.乙は、研修の内容、開催時期、開催回数等を自らの裁量で定めることができる。甲は、本サービスを利用し、受講者に対し、乙の定めた研修のうち任意の研修を受講させることができる。本サービスにおける受講者の行為は甲の行為とする。
- 2.受講者は管理者登録申請のあった法人に所属する者に限る。ただし、甲の申し出により、乙が認めた場合に限り、乙が認める甲の関連企業等に所属する者まで受講することができる。
- 3.甲が本サービスを利用して公開講座の申し込みをすることができるのは、公開講座開催日の2営業日前までとする。
- 4.乙は、申し込みを受付けた際、受講票を発行し、甲は、本サービスの専用サイトから管理者が確認のうえダウンロードするものとする。
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第7条 (本サービスを利用した公開講座受講申し込みのキャンセル)
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1.甲および受講者は、公開講座受講の申し込み後、以下の当社ウェブサイトのキャンセルポリシーに定める日時までに公開講座の申し込みを撤回できるものとする。 なお、公開講座への欠席・遅刻・早退があった場合は、公開講座の利⽤があったものとみなす。
https://www.insource.co.jp/bup/bup_nagare.html - 2.甲が、本条第 1 項に定める日時以降にキャンセルを申し出た場合における甲が負担するキャンセル料は、第1項に定める当社ウェブサイトのキャンセルポリシーによる。
- 3.甲が公開講座受講のキャンセルを申し出た場合、キャンセル料の支払いの有無にかかわらず、当日配布した研修資料を甲に渡すことはできないものとする。
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1.甲および受講者は、公開講座受講の申し込み後、以下の当社ウェブサイトのキャンセルポリシーに定める日時までに公開講座の申し込みを撤回できるものとする。 なお、公開講座への欠席・遅刻・早退があった場合は、公開講座の利⽤があったものとみなす。
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第8条 (本サービスを利用した公開講座受講料の支払い)
甲は本サービスを利用して公開講座を受講する際、乙の請求に基づき、受講料を乙指定の預金口座に受講日後60日以内に、振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
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第9条 (年会費の支払い)
- 1.甲は本サービスを受ける際、乙の請求に基づき、乙所定の年会費を乙指定の預金口座に請求月の60 日以内に振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 2.年会費の支払の後、ID等の発行を持ってサービスの利用が開始され、その開始日を含む月の月末までと、その翌月から起算して12か月後の月末までの1年間を本サービスの提供期間とする。
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第10条 (知的財産権の帰属)
公開講座(研修の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれに限られない)に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、すべて乙に帰属する。
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第11条 (禁止行為および甲の義務)
- 1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、公開講座に関し、写真撮影、録画、録音、またはそれに準ずる行為を行ってはならない。
- 2.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座で提供するテキスト複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
- 3.甲は、受講者以外の者に研修を受講させてはならない。また、受講票を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
- 4.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座と同一または類似の研修を作成してはならない。
- 5.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座と同一または類似の研修を用いて、公開講座と同一または類似のサービスを提供してはならない。
- 6.甲は、公開講座を利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
- (1) 乙、他の研修参加者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損する行為
- (2) 乙、他の研修参加者またはその他の第三者に損害を与えまたは公開講座の運営に支障を与えるもしくは与えるおそれのある行為
- 7.甲が、公開講座を利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当該第三者に本規約における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙に対し、乙の定める書面をもって速やかに通知しなければならない。 なお、乙が、当該第三者が当該義務を履行しない、または履行しないおそれがあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
- 8.甲は、公開講座を利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、更新および削除する義務を負う。
- 9.甲は、受講者の行為であることを理由に本規約に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本規約に定める義務に違反した場合、甲は、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責を負う。
- 10.甲および乙は、甲が本条に定める義務に違反した場合、乙は第21条(契約の解除および甲の損害賠償)に定める救済に加えて特定履行または差止めによる救済を求めうることについて、これを確認し合意する。
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第12条 (ID等の管理)
- 1.甲は、専用サイトにおいて用いる甲のID等を厳重に管理し、また受講者に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
- 2.乙の責に帰すべからざる事由により、ID等が漏洩し、甲または受講者に損害が発生した場合、乙はその責を負わない。
- 3.乙の責に帰すべからざる事由により、第三者がID等を用いて本サービスの利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。
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第13条 (機密情報の保持)
- 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、公開講座の提供ないし本サービス利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
- (1) 相手方から知り得た時点で、公知である情報
- (2) 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
- (3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- (4) 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
- (5) 法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
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第14条 (個人情報の保護)
乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また公開講座の提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。 なお、当該個人情報が前条各号に該当する場合も、乙は、当該個人情報を機密として保持しなければならない。
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第15条 (データの利用)
甲は、乙が、本サービスに関するデータ(以下「データ」という)をもとに、甲および受講者等が識別、特定できないように統計的に加工したデータを作成し、 分析、研究、新規サービスの開発、広報、宣伝等を目的として利用することを予め承諾する。
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第16条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
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第17条 (公開講座と本サービスの提供の停止)
- 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、公開講座および本サービスの提供を一時的に停止することができる。
- (1) 専用サイトの保守または仕様の変更を行う場合
- (2) 天災地変、落雷、停電、通信事故等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、公開講座および本サービスの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
- (3) 乙が、その他やむを得ない事由により公開講座の提供の一時的な停止が必要と判断した場合
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第18条 (本サービスの利用の停止等)
- 1.本サービスの利用期間は、年会費の支払を持ってサービスの提供が開始された日を含む月の月末までと、その翌月から数えて12か月後の月末までの1年間とする
- 2.乙は、ID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID等を変更するよう甲に求め、また当該ID等の利用を一時的に停止することができる。
- 3.乙は、甲が本規約に違反している疑いがある場合、甲の本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
- 4.乙は、甲が1年間、本サービスの利用がない場合、甲に事前に通知することなく本サービスのID等を停止し契約を解除することができるものとする。利用停止後、再度利用する場合は、新たに申し込みが必要となり、以前のデータは利用・復旧できないものとする。
- 5.甲は、本サービスの停止について自ら希望する場合は、乙にその旨を申し出ることで停止をすることができる。
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第19条 (乙の損害賠償および免責)
- 1.乙は、公開講座および本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、負担すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当公開講座の受講料とする。
- 2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。
- (1) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
- (2) 通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスに障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
- (3) 甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合
- (4) その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
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第20条 (反社会的勢力の排除)
- 1.甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、および、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたっても確約する。
- (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 2.甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をしてはならない。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3.甲および乙は、自らの取引先(委託先である場合当該委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
- 4.甲および乙は、自らが本条各項の定めに違反したことにより、第21条(契約の解除および甲の損害賠償)第1項に基づき契約を解除した場合、一切異議を述べない。
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第21条 (契約の解除および甲の損害賠償)
- 1.甲または乙は、相手方に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第 4 条(本サービス契約の成⽴)に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
- (1) 本規約に定める義務(第 20 条(反社会的勢力の排除)等)に違反したとき
- (2) 甲または乙が、自らの定める取引基準に合致しないと判断したとき
- (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
- (4) 公租公課を滞納したとき
- (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
- (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを自ら行ったとき、またはこれらの申立てを受けたとき
- (7) 信用に不安が生じたとき
- (8) 甲または乙の同業他社であることまたは競合行為を行っていることが判明したとき
- 2.甲または乙は、相手方が本規約に違反することにより甲または乙が損害を被った場合、相手方は、その損害を賠償する義務を負う。
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第22条 (存続条項)
第4条に基づき成立した契約につき、その期間が満了しまたは解除された場合であっても、第10条(知的財産権の帰属)、第11条(禁止行為および甲の義務)、第13条(機密情報の保持)、第14条(個人情報の保護)、 第15条(データの利用)、第16条(権利義務の譲渡禁止)、第19条(乙の損害賠償および免責。ただし第1項にあっては同項に定める期間に限り存続する)、第21条(契約の解除および甲の損害賠償)、 第23条(合意管轄)および本条(存続条項)の定めは、引き続きその効力を有する。
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第23条 (合意管轄)
甲および乙は、本規約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とする。
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第24条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
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第25条 (個別契約との関係)
本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本規約の一部の適用を排除し、または本規約と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本規約に優先して適用される。
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第26条 (本規約の変更)
- 1.乙は、甲の承諾なく、本規約および本規約に付随する内規を変更することができる。
- 2.変更後の本規約(以下「新規約」という)は、乙が新規約を乙のウェブ上に表示したときより 1ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。ただし、当該周知期間中に前条に定める契約が成立した場合、当該契約成立時から1ヶ月を経過することをもってその効力を生じる。
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附則(2015年12月1日、2016年5月23 日)
- 1.第3条第1 項(4)については、乙が乙のウェブ上でそれらのサービスを開始した旨表示した後に、甲はかかるサービスを利用できるものとする。
- 2.本規約改定前に第25条に関して個別契約を締結している場合、引き続き、当該個別契約が本規約に優先して適用される。
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以上
(2018年6月10日現在)
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