いよいよ、令和 5 年 10 月 1 日の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」導入が迫ってきました。また、それに先立ち、令和 3 年 10 月 1 日より適格請求書発行事業者に係る登録申請の受付が開始されています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に移行すると、買い手が仕入れ税額控除の適用を受けるためには、売り手である適格請求書発行事業者から登録番号等が記載されているインボイス(適格請求書等)を発行してもらい保存することが必要となります。適格請求書発行事業者でない取引先(免税事業者)との取引については、段階的に仕入れ税額控除の適用を受けることができなくなります。言い換えると、自社が適格請求書発行事業者の登録をしない場合や発行する請求書等が適格請求書等の記載要件を満たさない場合、取引先が仕入れ税額控除の適用を受けることができません。
そのため、導入初日からインボイス(適格請求書)を交付するためにはいつまでに登録の申請を行う必要があるのか、適格請求書発行事業者にはどのような義務が生じるのか、適格請求書等にはどのような記載が必要になるのか、取引先が適格請求書発行事業者かどうかをどのように確認するのか、免税事業者の取引にどう対応するのか、一の書類でインボイス(適格請求書)の記載要件を満たさない場合にどのような対応をする必要があるのか、電子インボイスを提供する場合、電子インボイスの提供を受ける場合にどのような対応をする必要があるのかなど、令和 5 年 10 月 1 日からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)への移行までに、様々な論点に対応をする必要があります。
そこで、本セミナーでは、「インボイス制度の概要」から今後「具体的に何をしなければならないのか」について解説したいと思います。