接客サービス/CS向上

できていますか?「合理的配慮の提供」

通路の幅やテーブルの高さ、トイレの広さなどに配慮した「バリアフリー」設計の施設が増えています。


しかしながら、バリアフリーを充実させるスペースを確保できないお店や事業所などが依然として多いのが実情です。

目次

「合理的配慮の提供」は事業主にとっての「義務」

2016年には、国内の全事業主に対して「障害者差別解消法」が適用され、「不当な差別的取扱い」が公的に禁止されたほか、「合理的配慮の提供」が義務づけられました(※1)。

ニュースでも、事業主の「車いすのお客さまのサービス利用拒否」などが取り上げられ、社会問題として注目されるようになりました。「うちはバリアフリー対応していないから......」という応対は、いずれ通用しなくなるでしょう。皆さんの店舗やオフィスでは、「合理的配慮の提供」、できていますか?

※1:【参考】内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進

バリアフリーの不備は、「気配りと心づかい」でフォローする!

たとえ施設が充実していない場合でも、働く人の気配りや心づかいで、フォローが必要なお客さまをサポートできます。たとえば、こんな対応が可能です。

● 段差などのあるフロアでは、お客さまの移動を補助する。

● 車いすのお客さまは、入室・入店の段階からサポートする。

● 点字のメニューや、筆談器などを常備しておく。

● 「自助具」と呼ばれるタイプの食事器具やトイレ用品などを常備する。

● お客さまが見るものには、色覚異常にも配慮した色づかいのデザインを使用する。

これらはほんの一例です。様々な創意工夫で、多様なお客さまに快適さと安心を提供することができます(※2)。

※2:【参考】内閣府:合理的配慮の提供等事例集

............こちらで具体的な「合理的配慮」の対応事例が多数、紹介されています。

バリアフリーの取り組みは、店内掲示などでお伝えする

「見えないバリアフリー」に対応できても、お客さまにそれが伝わらなければ意味がありません。たとえば「フロアに段差がないこと」「点字のメニューや筆談器があること」などは、文書で掲示してお伝えしましょう。必ず目につく位置に掲示するのが、ポイントです。

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