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取適法
「取適法(とりてきほう)」は、2026年1月1日施行「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法)」の通称です。従来の「下請代金支払遅延等防止法」通称「下請法」の改正に伴い改称されました。
本改正は、中小企業が適正な価格で取引できる環境を整備・強化する目的で、立場の弱い中小企業(受託事業者)が、大手企業(委託事業者)から不当な不利益を被ることを防ぎ、サプライチェーン全体の取引を公正化して、中小企業の利益と賃上げの原資を確保するためのものです。
【改正の要点】
・対象の拡大:資本金基準に加え、従業員数基準が追加され、対象となる事業者や取引の範囲が広がりました。
・協議の義務化:コスト上昇時に中小企業からの価格引き上げ交渉(協議)を、発注者が正当な理由なく拒否することなど、協議に応じない一方的な代金決定が禁止されます。
・手形払いの禁止:資金繰りを圧迫する手形による支払いが禁止され、その他の支払手段についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものは禁止されます。
・禁止行為の追加・強化:受注者への振込手数料負担の禁止や、発注時の書面または電子メールなどでの交付義務の明確化など、禁止行為が追加・強化されました。
なお、取適法と似た目的の法律にフリーランス新法がありますが、取適法が主に企業間の取引が対象であるのに比べ、フリーランス新法は個人事業主との業務委託全般を対象とし、発注元の資本金要件がなく、保護対象(中小企業/個人フリーランス)と適用範囲(資本金要件の有無など)が異なります。ほかに、フリーランス新法はハラスメント対策義務など、受注者側の環境保護にも重きを置いています。
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