今から押さえておきたい!従業員数50名未満の事業場のストレスチェック、進め方のポイントは
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従業員数50名未満の小規模事業場でのストレスチェック実施義務化の方針が発表され、2026年2月には厚生労働省より「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」が公開されました。本記事では、このマニュアルの要点を押さえた「今から押さえておきたい、50未満事業場のストレスチェックの進め方のポイント」を、ご担当者さまが抱えがちな不安や懸念点を踏めてご紹介いたします。
1.なぜ義務化に?制度の目的や意義を押さえて、正しく実施する
まず押さえておきたいのが、「ストレスチェック制度小規模事業場の義務化」の背景やメリットです。小規模事業場において、これまでは努力義務とされていたものでした。
しかし、小規模の事業場においては、人材不足の昨今、メンタルヘルス不調による休職や退職は大きな経営リスクになりえます。メンタルヘルス不調の未然防止、さらにはメンタルヘルス対策による人材の定着化や組織生産性向上につなげるため、ストレスチェックの実施の義務化が検討されてきた背景があります。
新たにストレスチェック実施の義務化対象となる組織
- 単独型:
企業規模として労働者数50名未満の事業場 - 業界団体所属型・地域集積型:
商工会や協同組合など業界団体に所属している企業(業界団体所属型)や、工業団地・商店街・卸団地など地域的にまとまっている企業(地域集積型) - 単独企業分散型:
労働者数50名以上規模の企業の営業所・工場・チェーン店等としての50名未満の事業場
参照:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf(最終アクセス:2026/03/23)
ストレスチェックの目的とやってはいけないこと~外部機関を利用した実施が推奨される理由
ストレスチェックでよくある誤解が、「ストレスチェックでうつ病や精神疾患を発見できる」という間違いです。ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止を目的としており、特定の病気を見つけるものではありません。
また、ストレスチェックの結果は健康情報として慎重に取り扱わなければなりません。会社が勝手に従業員の結果を見ることや、結果を理由に配置転換を行うなどはNGです。
こうしたプライバシーの観点からも、外部機関を利用した実施が推奨されています。外部委託業者との連携窓口として「実務担当者」を設定する必要がありますが、担当者にも個人情報保護への配慮が求められます。
2.外部委託でプライバシー保護&安心して受検できる環境づくりが重要
ストレスチェック制度を正しく進めるには、労働者が安心して受検できる環境づくりが、ストレスチェック実施の鍵になります。先述の通り、
- 精神疾患の特定が目的ではないこと
- 個人結果などのプライバシーは確実に守られること
- 結果を理由に不利益な扱いがされることはないこと
といった内容を明記した社内ルールを作成し、周知しましょう。厚生労働省による小規模事業場向けマニュアルでは、社内ルールの作成例も載っていますので、ぜひ参考にしてください。
3.小規模事業場におけるストレスチェックの進め方
(1)制度の導入方針の決定・表明・社内ルールの作成・周知
- 事業場としての方針表明:
安心して積極的に受検してもらえるよう、制度の目的や方針を表明する - 実施に向けた労働者の意見聴取:
実施方法(Webや紙)や時期など、安全衛生推進者等を中心に聞き取りや会議で意見を聴取する - 社内ルールの作成・周知:
実施の体制や方法、個人情報の管理等を定めた社内規定を作成する
(2)委託先選定や実施体制を整える
- 実務担当者の選任:
外部委託先との連携窓口となる担当者を選任する - 外部委託機関の選定:
ストレスチェックの実施に必要な実施者(医師・保健師等)や実施者の指示に基づき事務業務を行う実施事務従事者を含む、外部委託先を選定する - 委託内容の確認・契約:
希望する実施方法(Webや紙)ができるか、料金体系(項目により追加費用が発生するオプションがあるかなど)、高ストレス者の医師面談はどうするか(委託先に依頼するか、地域産業保健センターを利用するか)などを確認し、契約する
(3)ストレスチェックを実施する
- 調査票の配布・回収:
外部委託機関によりWebや紙などの媒体で調査票を配布、回収する - 結果の分析・判定・結果票作成:
他者に見えない形で個人ごとの結果が通知される - 結果の保存:
外部委託機関内でデータを保管する
(4)高ストレス者のフォローや、事後分析、職場改善を行う
- 高ストレス者の医師による面接指導:
高ストレスな結果の方が希望する場合、遅滞なく医師による面接指導が実施できるよう、面接担当医師に連絡、日程調整を行う - 面接指導結果を踏まえた就業上の措置:
事業者は、面接指導担当医師より、就業上の措置の必要性や措置の内容についての「結果報告書・意見書」を受け取り、適宜必要な措置をとる
~~ 以下は努力義務項目 ~~
- 集団分析:
集団分析で組織全体としてのストレス傾向、状況や要因の把握することができる
(個人では排除しがたいストレス要因、状況の改善につながるメリットがあります) - 職場環境改善:
集団分析で見えてきた職場環境のストレス要因を軽減できるように努める
(職場全体の働きやすさ、人員の定着化など長期的な組織力向上などのメリットがあります)
ストレスチェック支援サービス~実施から職場環境改善まで
インソースは努力義務の現時点でも、従業員数50名未満の組織でのストレスチェック実施を多数実施してきました。小規模組織特有の不安や課題にも精通しており、お客さまのご要望に沿ったご提案が可能です。
研修会社としてのノウハウを活かし、ストレスチェック実施はもちろん、「明日から実践できる」職場環境改善支援まで、丸ごとお任せいただけます。また専属担当制をとっており、名簿データの授受から実施後の分析まで、一気通貫で対応いたします。いつでも相談しやすい体制で、安心して実施いただけます。
ストレスチェック50名未満事業場向けプランキャンペーン
「法令対応に向けて準備をしたいが、手間や時間をかけられない」という従業員50人未満の事業場さま向けのプランをご用意しております。準備は対象者名簿のご用意だけで良いように「ほぼ丸投げ」でお任せいただけるのに加えて、制度に準拠した方法で高ストレス分析や集団分析まで実施可能です。
※本キャンペーンは、応募多数等につき予告なく変更・終了する場合がございます。
※実際の受検期間はキャンペーン期間外でも、キャンペーン期間中にお申込みいただければ、キャンペーン価格が適用されます。
セットでおすすめの研修・サービス
セルフケアeラーニング
インソースでは、コンプライアンス研修、個人情報保護について学べる研修のご用意もあります。「ストレスチェックに先立ち、まずは個人情報保護の基礎知識を身につけたい」「どういったリスクがあるのか知りたい」という方はこちらもおすすめです。
ストレスチェック後の職場改善プログラム
インソースでは、管理職層や受検者の方に向けて、集団分析の数値の読み方、改善のヒントを学べるプログラムをご用意しています。
お客さまのストレスチェック結果に基づきカスタマイズを行いますので、毎年実施することで、より効果的に職場のメンタルヘルス改善に役立てることができます。





