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50名未満企業のストレスチェック義務化とは?制度の基本・実施体制・外部委託までQ&Aで解説

従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ施策として、ストレスチェックの実施が従業員数50名以上の事業場の事業者に義務付けられて以来、実施そのものはかなり浸透してきました。

特にここ最近は、50名未満の事業場でもストレスチェック実施の義務化の方針が発表されたことを受けて、「何を準備すればよいのか」と情報収集を進めるご担当者さまも増えています。

そこで今回は、改めて「ストレスチェック制度はなぜ必要なのか」「従業員への案内はどのように進めればよいのか」など、ご担当者さまからよくいただくご質問をもとに、制度の基本と実務上のポイントをわかりやすく解説します。

Q.ストレスチェックはなぜ実施する必要があるのか?

A.職場のストレスによるメンタル不調を未然に防ぐためです。

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正により2015年12月から施行された制度です。精神疾患による休職・離職の増加を背景に、従業員自身がストレス状態に気づき、早期対応につなげることを目的として導入されました。

現在は、従業員50名以上の事業場において実施が義務付けられており、50名未満の小規模組織においても2028年5月までに義務化される予定です。小規模組織では、一人の不調が業務全体に与える影響が大きいため、メンタルヘルス対策は喫緊の課題です。

Q.ストレスチェックで何がわかる?

A.個人のストレス状況への「気づき」と職場として改善すべきストレス要因が発見できます。

ストレスチェックは、うつ病などを診断したり、人事評価に活用したりするためのものではありません。従業員が自分のストレス状態を把握し、セルフケアや早期対応につなげることが本来の目的です。また、部署や年代、役職ごとに結果を分析する「集団分析」を行い、職場環境の改善に活かすことも重要です。職場のストレスは、人間関係や業務量、周囲のサポートなど、個人の努力だけでは解決しにくい要因が影響していることも少なくありません。

集団分析でストレス要因を可視化し、改善につなげることで、より働きやすい職場づくりが進みます。ストレスチェックは実施して終わりではなく、結果を継続的な改善やフォローに活かしてこそ、その効果を発揮します。

Q.小規模事業場におけるストレスチェックの実施は、なぜ外部委託が推奨されるのか?

A.プライバシー保護の観点から、慎重な運用が必要なためです。

50名未満の事業場におけるストレスチェックは、厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでも、外部機関への委託が推奨されています。自社内で実施することも可能ですが、個人のストレスチェック結果という個人情報を取り扱うため、厳格な情報管理体制のほか、きわめて慎重な運用が必要になります。

Q.小規模事業場におけるストレスチェック実施に必要な環境や体制は?

A.「実施者」となる医師などと「実施事務従事者」の確保と、外部委託業者との連携役となる「実務担当者」の設定、結果を厳重に管理できる環境が必要です。

実施時に必要となる主な対応

  • 医師・保健師などの「実施者」を確保する
  • 対象者名簿などの個人情報を外部委託業者と連携する「実務担当者」は、守秘義務を徹底する
  • 人事権を持つ方が実施事務に関与しない体制を整える
  • 回答データや結果票は厳重に管理する

人事権を持つ方や、社長や人事部長等の監督的な地位にある方は、ストレスチェック実施にかかる事務に従事することはできません。「実務担当者」として、外部委託業者との連携役を用意し、外部機関に「実施者」「実施事務従事者」を置く体制が推奨されています。

50名未満事業場でのストレスチェック実施における「実務担当者」とは?

衛生推進者または安全衛生推進者(メンタルヘルス指針に基づくメンタルヘルス推進担当者を選任している場合はその者)を選任することが望まれます。労働者の意見徴収や実施計画・管理、外部委託先との契約・連絡調整を行う役割があります。

個人結果データなど、労働者の健康情報を取扱うことがないため、人事権のある方、人事に対して直接の権限を持つ監督的地位にある者を指名することも可能ですが、健康情報を取り扱わないことを徹底するなど、事業場内での実務担当者として、個人情報保護への配慮が求められます。

個人情報の管理体制

個人の回答票や結果データは、事業者や担当者以外が閲覧できないよう、パスワードによる保護や施錠できる場所での保管など、厳格な情報管理が欠かせません。小規模組織では、人員や運用体制の面から十分な管理体制を整えることが難しい場合もあります。外部委託により専門機関へ実施や結果管理を任せることで、情報管理を徹底するとともに、従業員が安心して受検できる環境づくりにつながります。

参考:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf(最終アクセス:2026/7/30)

Q.従業員への案内はどうしたらよい?

A.安心して受検できる環境づくりと、実施体制等の事前周知が重要です。

ストレスチェックを円滑に進めるためには、制度の目的や個人情報の取り扱いについて、事前に丁寧に周知することが重要です。特に従業員が不安を感じやすいのが、「結果を会社に見られるのではないか」という点です。そのため、以下のような内容を事前に案内しておくと安心感につながります。

事前周知で伝えておきたい内容

  1. ストレスチェック実施の目的
  2. ストレスチェック実施体制(実務担当者、外部委託機関)
  3. 受検方法や実施期間
  4. 個人結果の取扱い方法
  5. 結果が良くなかった場合(高ストレス者の判定になった場合)のフォロー体制
  6. 産業医面談や相談窓口の流れ

全体の朝礼やメール周知などのほか、夜勤やシフト制など、直接声がけが難しい場合でも情報が行き渡るよう、案内文や周知用のポスター等を職場内に掲載するのもおすすめです。また、忙しい業務時間中に受検することから、業務を優先する中で、受検が忘れられてしまうことも大いにありえます。担当者や外部委託機関にて受検率を把握しながら、適切にリマインドをかけることも大切です。

ストレスチェックを「実施して終わり」にしないために

ストレスチェック制度は、単なる法令対応ではなく、職場環境改善や従業員の健康維持につなげるための取り組みです。結果を活かした職場改善や管理職への教育、従業員へのセルフケア支援まで含めて実施することで、制度の効果をより高めることができます。

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インソースでは、50名未満の事業場において法令対応のストレスチェックを支援するプランをご用意しています。

実施後の医師面談やメンタルヘルス教育などを含めたプランもございます。周知・案内にかかるポスター作成やメール文例などもご用意していますので、初めての実施でも安心してお任せいただけます。

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