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セカンドハラスメント

セカンドハラスメント(セカハラ)とは、ハラスメントを受けた人が被害について相談したことによって起きる「次なるハラスメント」です。勇気を出して相談したにも関わらず、逆にバッシングを受けたり、嫌がらせを受けたりするなどの二次的被害を指します。

厚生労働省から、2020年に施行された「パワハラ防止法」では、すべてのハラスメントについて横断的な窓口を設置して相談に応じることが望ましいという指針が出されています。ハラスメントを解決するための相談窓口の担当がセカハラを行うことは法令違反となり、企業の責任として慰謝料や損害賠償の対象となる可能性があります。

【実際におきたセカンドハラスメントの例】
・「あなたが挑発したのではないか」などと、被害者に責任を転嫁する
・「あなたの勘違いではないか」などと軽んじ、被害者を相手にしない
・「会社のことを考えろ」「金が目的なんだろ」などと、被害者の考えを否定する
・「辛くても私は耐えた」などと、自分の価値観を押し付ける
・「出世に響くよ」などと、被害者の不利益を強調する
・「〇〇部長に悪気はないんだから」などと、加害者を擁護する

相談を受ける側の知識が不足していたり、自分が加害者となるという認識が甘いと、被害者へのセカハラを引き起こし、企業にとって甚大な損害を招く恐れがあります。被害者に対して適切に対応できるよう、管理職や相談担当者への教育を行うことが肝要です。

相談を受ける人には、以下のような心構えが求められます。
・信頼関係を大切にし、被害者を孤立させない
・被害を受けた立場になって、傾聴して共感を示す
・事実関係の把握に注力し、自分の意見は挟まない
・個人情報を守秘し、他言しない

まずは組織として基本的なハラスメント予防策を講じることが大前提ですが、実際にハラスメントが起きてしまった場合に、被害者が安心して相談できるような体制を整えておきましょう。風通しの良い職場づくりを心掛け、メンバー間の心理的安全性を確保することは、ハラスメント対策としてはもちろん、優秀社員の確保や生産性向上につなげる人材マネジメント戦略としても取り組むべき課題と言えます。

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