- 法律上の衛生管理者を選任する必要がある組織
- キャリアアップや自己啓発をしたい個人の方
No. 1940004 9914024
50人以上の従業員が常にはたらく職場では、国家資格である衛生管理者免許をもつ者の選任が義務づけられています。第二種衛生管理者試験は関係法令、労働衛生、労働生理の3つの科目があり、初学者には取っつきづらく、試験勉強に慣れていない方にはハードルが高く感じてしまいがちです。本講座は講師が分かりやすく講義し、リアルタイムでの質疑応答や丁寧なフォローが可能です。忙しい方や自習での合格に自信のない方でも、安心して試験対策に取り組むことができます。
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第二種衛生管理者の受験科目では、労働法や労災防止のポイント、人の体のしくみなどを学びます。すなわち、法律上の設置義務を果たす、国家資格を取得できるだけでなく、安全衛生の基本をコンパクトに学ぶことができるというメリットがあります。企業価値向上や労働力確保の目的で健康経営に取り組む組織も増えている背景を踏まえ、労使一体で快適な職場を目指す一助になればと考え、本講座を開発いたしました。
注意事項
受講できそうな日時がない… 日程を増やしてほしい…
そんな時には「研修リクエスト」
「研修リクエスト」とは、お客さまのご希望の日程、内容、会場で、1名さまから インソースの公開講座を追加設定するサービスです。 サービスの詳細や、リクエスト方法はこちらをご確認ください。
※受講者数1名以上の場合から、リクエストを受け付けております
※ご連絡いただいてから研修実施まで、通常2か月程度かかります(2か月以内での急ぎの実施も、ご相談可能です)
~様々な研修の内容や選び方について詳しくご説明
世の中には民法や刑法などさまざまな法律があります。これらの法律は、市民生活を送るうえで不可欠なものです。一方、労働者にとって不可欠な法律も存在します。それが「労働法」です。労働基準法をはじめ、労働者が関係する法律は実は多数あります。今回は、働くうえで知っておくべき労働法規について解説します。
ビジネスパーソンなら必ず覚えておきたい!「労働災害」に関する基礎知識
会社員は経営者と異なり、雇用保険や労災保険などに守られている。したがって、業務中にケガをしても、「労働災害」(業務に起因するケガは「業務災害」、通勤中のケガは「通勤災害」)が基本的に適用され、何らかの補償を受けられる。しかしながら、場合によっては補償の対象にならないケースもある。この記事では、「労働災害」になるケースとならないケースにはどのような違いがあるのか解説する。
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コンプライアンス遵守と職場の安全衛生確保に欠かせない国家資格の取得を目指す